介護保険サービスとは、介護保険制度により受けられるサービスの名称です。この制度は2000年(平成12年)4月から法律により施行されました。運営は各市町村が行い、40歳以上の方が被保険者として加入します。運営に必要な経費の50%が被保険者より支払われる保険料で、残り50%が公費で賄われます。被保険者がサービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、サービスを利用した場合は、原則として1割の自己負担でご利用できます。
介護保険サービスの種類
介護保険サービスをご利用できる方
介護保険サービスを利用できるのは、介護保険に加入している65歳以上の方。または40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方で、下記に記載する16の特定疾患が原因となって介護が必要であると認定された方々です。
介護保険サービスを利用するには
介護保険を受けるためには、各市町村へ申請を行い、ケアマネージャーによるプランの作成が必要となります。また、自費でのサービスのお申し込みなども承っております。ご不明な点がございましたら、お気軽に「介護のかふね」までご相談ください。責任を持ってサポート致します。
ご利用までの流れ
- 介護保険サービスを利用するためには、要支援・要介護者に認定される必要があります。申請は、各市町村の介護保険担当課、又はお近くの地域包括支援センターまでお問い合わせください。
また「介護のかふね」で申請代行が出来ます。 - 申請後、ご本人の心身の状況等を伺うために定められた項目に従い訪問調査を行います。申請から認定までは、約1ヶ月ほどかかります。
- 要介護度により、介護保険から支給される上限が決まります。
- 介護保険を利用してのサービスは、受けられません。ただし、各市町村で行われている介護予防サービスや介護保険外のサービスを受けられることもあります。
- 要支援1~2・要介護1~5に認定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーと相談して、ご本人の希望や状況に応じたサービス計画を立てます。
- ケアプランに沿って、ご利用者様毎に適切なサービスが受けられます。サービスの内容の変更や追加は、ケアマネージャーとの協議により、随時可能です。